■Answer.
①糖水(香味料を加えてあるもの)
■Commentary.
糖水(香味料を加えてあるもの)は、第21.06項の規定により、調製食料品として第21類 各種の調製食料品に該当する。茶(香味を付けてあるもの)は、第09.02項、第21類注1(c)の規定により、茶として第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料に該当する。炭酸水(香味料を加えたもの)は、第22.02項の規定により、水として第22類 飲料、アルコール及び食酢に該当する。
■Reference.
第21.06項
第21類注1(c)
第09.02項
第22.02項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集