通関業法 第41条(抜粋)

秘密を漏洩する等の罪
通関業法第41条第1項第3号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三  第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?