関税法 第98条(抜粋)

開庁時間外の事務の執行の求め

関税法第98条第1項

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。 

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