関税率表 第25.22項
第 25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
25.22 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第 28.25 項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)
2522.10-生石灰
2522.20-消石灰
2522.30-水硬性石灰
生石灰(quicklime、不純な酸化カルシウム)は、粘土をほとんど含まない石灰石をか焼して得られ、水と急速に結合して著しく発熱し、消石灰(slakedlime、水酸化カルシウム)を生じる。
消石灰は、通常土壌改良用に又は製糖工業で使用する。
水硬性石灰(hydrauric lime)は、粘土を十分な量(通常は 20%未満である。)含む石灰石を、水で固まるようにするため低温か焼して得られる。水硬性石灰は、かなりの量の未結合生石灰(水と化合して消石灰となり得るもの)を含む点で天然セメントとは異なる。
この項には、精製した酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを含まない(28.25)。
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