通関業法施行規則 第9条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 17:02 合格証書の交付等税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法施行規則第9条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート