通関業法基本通達 32-1(抜粋)
「通関士でなくなる」の意義等
通関業法基本通達32-1(4)
法第 32 条《通関士の資格の喪失》の適用については、次による。
⑷ 法第32条により通関士の資格を喪失した場合であっても同条第 3 号に該当する場合を除き、通関士試験合格の資格は喪失しない。したがって、この場合には欠格事由に該当する場合を除き、再び法第 31 条第 1 項の規定による確認を受けて通関士となることができる。
なお、通関士試験の合格の事実を偽って確認を受けた場合は、当初から通関士となる資格を有しないものであり、法第32条第 4 号には該当しないので、留意する。
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