A. 記帳、届出、報告等【TKM133】
■Answer.
1.○
通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿は、記帳、届出、報告等の規定に基づく一定期間保存すべき義務が課されている。
■Commentary.
通関業法施行令第8条第1項(記帳及び書類の保存)に規定されている通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿は、記帳、届出、報告等の規定に基づく一定期間保存すべき義務が課されている書類とされている。
■Reference.
通関業法施行令第8条第1項
通関業法第22条第1項
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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