A. 証明又は確認【KKM658】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦から外国に向け外国貨物を積み戻す場合であっても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、他法令の証明又は確認が必要であるとされている。
■Reference.
関税法第70条(証明又は確認)
関税法第75条(外国貨物の積戻し)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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