関税法施行令 第83条(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第83条第1項、第2項、第8項
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第六項及び第九項において「輸入者」という。)は、法第九十四条第一項 (帳簿の備付け等)に規定する帳簿を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
2 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第八項及び第九項において「輸出者」という。)について準用する。この場合において、前項中「第九十四条第一項(帳簿の備付け等)」とあるのは「第九十四条第二項(帳簿の備付け等)において準用する同条第一項」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「輸入許可貨物」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。
8 輸出者は、第二項において準用する第一項の帳簿(以下この項において単に「帳簿」という。)及び第四項の書類(第五項の規定により帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。)を整理し、輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。
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