■Answer
2.×
■Commentary.
輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていない場合には、当該輸入貨物の課税価格に算入されないとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-13(6)
関税定率法第4条第1項第4号
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集