A. 特恵関税等【ZOU12】

■Answer.

③ベトナム


インドネシア、フィリピン及び(  ベトナム  )の三ヵ国(以下「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産が東南アジア諸国のうち二以上の国を通じて行われたものについては、東南アジア諸国を一の国とみなして、特恵関税を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。

■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第3項

■Question collection

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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