■Answer
2.×
■Commentary.
輸入取引の契約がCFR契約であって、当該契約において船舶により運送されることとされていた輸入貨物が航空機によって運送された場合に、この運送方法の変更に伴う費用を売手が負担するときは、売手による当該負担額は現実支払価格(CFR契約の価格)に含まれているものとして取り扱われるため、当該契約の価格とは別に売手による当該負担額を当該輸入貨物の課税価格に算入することはしない。
■Reference.
関税定率法基本通達4-8(6)ハ(イ)
関税定率法第4条第1項第1号
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集