Q. 関税率表の解釈に関する通則【HOR159】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年3月29日 08:57 ■Question.関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、関税率表の解釈に関する通則1を適用する場合は○、適用しない場合は×プラスチック製のハンドシャワー、シャワーヘッド、クロムめっきされたホース、金属製の分水器等を取りそろえて小売用の包装にしたシャワーセットは、プラスチック製の化粧用品として第 3924.90 号に分類される。■Choice.1.○2.× ダウンロード copy #関税率表の解釈に関する通則 #HOR159 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート