関税法 第48条(抜粋)

許可の取消し等

関税法第48条第1項

税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。

一  許可を受けた者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき。

二  許可を受けた者について第四十三条第二号から第十号まで(許可の要件)のいずれかに該当することとなつたとき。

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