関税法施行令 第3条(抜粋)

賦課課税方式を適用する貨物の指定

関税法施行令第3条第2項第3号

2  法第六条の二第一項第二号 イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

三  本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの

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