関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)
関税暫定措置法施行規則別表第19.04項
■関税定率法別表の番号
第19.04項
■生産された物品
穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
■原産品としての資格を与えるための条件
第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造
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