関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

関税暫定措置法施行規則別表第19.04項

■関税定率法別表の番号

第19.04項


■生産された物品

穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)


■原産品としての資格を与えるための条件

第一〇類、第一一類又は第一九類に該当する物品以外の物品からの製造

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