関税定率法 第3条の2(抜粋)

入国者の輸入貨物に対する簡易税率

関税定率法第3条の2第2項第3号

2  前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。

三  商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第一の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?