A. 輸入してはならない貨物【KKM426】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長が専門委員として委嘱できる者は、知的財産権に関し学識経験を有する者であって、事案の当事者と特別の利害関係を有しない者とされてるので、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士又は弁理士に限られているわけではない。

■Reference.

関税法第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)   
関税法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
関税法第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)
関税法第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
専門委員制度運用通達第1章の3の(2)(輸入差止申立てにおける専門委員意見照会の取扱い)
専門委員制度運用通達第2章の4の(2)(認定手続における専門委員意見照会の取扱い)
専門委員制度運用通達第3章(輸出取締りに係る専門委員制度の運用等)
T. 知的財産権とは?【TWA137】
T. 専門委員とは?【TWA134】
T. 委嘱とは?【TWA141】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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