関税率表 第87類総説
第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
総 説
この類には、16 部のある種の移動式の機械を除くほか、次の車両を含む(87.01 項、87.05 項及び 87.16 項の解説参照)。
(1)トラクター(87.01)
(2)人員の輸送用に設計した自動車(87.02 又は 87.03)、貨物自動車(87.04)又は特殊用途自動車(87.05)
(3)自走式作業トラック(工場、倉庫、埠(ふ)頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター(87.09)
(4)装甲車両(自走式のものに限る。)(87.10)
(5)モーターサイクル及びサイドカー並びに自転車及び身体障害者用又は病人用の車両(原動機を有するか有しないかを問わない。)(87.11 から 87.13 まで)
(6)乳母車(87.15)
(7)トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)
(例えば、他の車両によりけん引され、人手により押したり引いたりされ又は動物により引かれる車両)(87.16)
この類には、また、陸上走行用又は陸上と一部の水面上(沼地等)との両方を走行するように設計した空気クッションビークルを含む(第 17 部の注5参照)。
自動車の所属の決定に際し、全ての部品を組み立てて完成した自動車とした後に行われる作業(車体番号の固定、ブレーキシステムの充填及びブレーキからのエア抜き、ステアリングブースターシステム(パワーステアリング)、冷却システム及び調整システムの充填、ヘッドライトの調整、車輪配置(アライメント)の調整、ブレーキの調整等)は何ら影響を及ぼさない。このことは、通則2(a)を適用した場合においても同様である。
未完成の車両は、組み立ててあるかないかを問わず、それが完成した車両としての重要な特性を有する場合に限り、完成した車両としてその所属を決定する(通則2(a)参照)。例えば、次のような物品がある。
(A)車輪又はタイヤ及び蓄電池を装備していない自動車
(B)原動機又は内部の備品を取り付けてない自動車
(C)サドル及びタイヤを有しない自転車
この類には、17 部の注の規定に従うことを条件として、この類に属する車両に専ら又は主として使用する部分品及び附属品を含む(17 部の総説参照)。
水陸両用自動車はこの類の自動車に属するが、道路走行車両として兼用することができる航空機は、航空機(88.02)に属する。
この類には、次の物品を含まない。
(a)車両及びその部分品で、実物説明用のみに適する断面模型(90.23)
(b)車輪付きがん具(幼児が乗るために設計したものに限る。)及び幼児用車(幼児用二輪自転車を除く。)(95.03)
(c)ボブスレー、トボガンその他これらに類する冬季運動用具(95.06)
(d)回転木馬用車両その他の興行用設備で使用する車両(95.08)
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