関税定率法 第16条(抜粋)

外交官用貨物等の免税

関税定率法第16条第1項第2号、第2項

左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 

二  本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。 

2  前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の減少があつた場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。 

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