A. 証明又は確認【KKM649】
■Answer.
2.×
■Commentary.
本邦から外国に向けて外国貨物を積み戻す場合において、当該外国貨物の性質及び形状が、当該外国貨物が本邦に到着した時の性質及び形状から変更されていないことを税関長に証明したときであっても、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、適用されることとなる。
■Reference.
関税法第70条(証明又は確認)
関税法第75条(外国貨物の積戻し)
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国とは?【TWA518】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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