関税法 第69条の16(抜粋)

申請者による疑義貨物に係る見本の検査

関税法第69条の16第2項

2  税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第五項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第六十九条の十一第一項第九号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第五項において同じ。)又は同条第一項第十号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

一  当該見本に係る疑義貨物が第六十九条の十一第一項第九号に掲げる貨物又は同項第十号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。

二  当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められること。

三  前号に掲げるもののほか、当該見本が不当な目的に用いられるおそれがないと認められること。

四  申請者が当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いを適正に行う能力及び資力を有していると認められること。 

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