国税通則法 第20条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月3日 08:00 (修正申告の効力)修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 ダウンロード copy #KKM463 #KKM515 #国税通則法第20条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート