ATA条約 第3条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月29日 12:31 ATA条約第3条第4項4 加工又は修理に向けられる物品は、ATAカルネによる輸入をしてはならない。 ダウンロード copy #SKM2 #SKM7 #SKM10 #SKM44 #ATA条約第3条 #ATA条約第3条第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート