関税法施行令 第35条(抜粋)
保税蔵置場の許可の申請
関税法施行令第35条第2項第4号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
四 許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
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保税蔵置場の許可の申請
関税法施行令第35条第2項第4号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
四 許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
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