Q. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM452】

■Question.

課税価格の総額が20万円以下の貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関へ提出することを要しない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類正誤 #輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #関税法第68条正誤 #20万円正誤

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