A. 納税義務者【KKU135】

■Answer.

③住所及び居所


輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該承認の際当該貨物の輸入者とされた者の(     住所及び居所    )が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であって、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

■Reference.

関税法第13条の3
T. 輸入の許可前における貨物の引取りとは?【TWA360】
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業者とは?【TWA182】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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