A. 徴収権の消滅時効 【KKU149】
■Answer.
①援用
関税の徴収権の時効については、その( 援用 )を要せず、また、その利益を放棄することができない。
■Reference.
関税法第14条の2第2項
国税通則法第72条第2項
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
■Question collection.
■Answer.
関税の徴収権の時効については、その( 援用 )を要せず、また、その利益を放棄することができない。
■Reference.
関税法第14条の2第2項
国税通則法第72条第2項
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
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