国税通則法第73条第1項第3号
時効の中断及び停止
国税通則法第73条第1項第3号
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
三 納税に関する告知
その告知に指定された納付に関する期限までの期間
時効の中断及び停止
国税通則法第73条第1項第3号
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
三 納税に関する告知
その告知に指定された納付に関する期限までの期間