国税通則法第73条第1項第3号

時効の中断及び停止

国税通則法第73条第1項第3号

国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。

三  納税に関する告知 

その告知に指定された納付に関する期限までの期間

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