Q. 記帳、届出、報告等【TKM285】
■Question.
認定通関業者でない通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細を、当該通関業務に関して税関官署に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによって行うことはできない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#記帳届出報告等正誤 #記帳及び書類の保存正誤 #通関業法第22条正誤 #通関業法第22条第1項正誤 #通関業法施行令第8条第4項正誤 #通関業法施行令第8条正誤
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