A. 関税法の用語の定義【KKM756】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦外において本邦の国籍又は仮国籍を取得した船舶又は航空機を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶又は航空機が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶又は航空機に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号(定義)
関税法基本通達2-1(2)イ(輸入の具体的な時期)
■Question collection.
■Answer.
■Commentary.
本邦外において本邦の国籍又は仮国籍を取得した船舶又は航空機を輸入する場合におけるその輸入の具体的な時期は、当該船舶又は航空機が初めて本邦に回航されて使用に供される時又は当該船舶又は航空機に係る輸入の許可の時のいずれか早い時とされている。
■Reference.
関税法第2条第1項第1号(定義)
関税法基本通達2-1(2)イ(輸入の具体的な時期)
■Question collection.