■Question.
関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する貨物を輸入する場合であって、当該貨物が特恵受益国等原産品であるかどうかの確認をするために、特恵受益国等の権限ある当局又は当該貨物の輸出者若しくは生産者に対し、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求める場合には、当該求めを受けた者が当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、口頭又は書面のいずれかをもってするものとする。
■Choice.
#乙仲塾特恵関税等 #特恵受益国等正誤 #H30関税暫定措置法改正施行