A. 関税法上の罰則【KKM744】
■Answer.
2.×
■Commentary.
重大な過失により関税法第115条の2第6号(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した者(同法第32条(見本の一時持出)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出した者)は、当該条の罰金刑を科されることがある。
■Reference.
関税法第116条(重大な過失犯)
関税法第115条の2第6号(帳簿の記載を怠つた等の罪)
関税法第32条(見本の一時持出)
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
関税法問題集
まとめ問題集
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