■Answer
2.×
■Commentary.
買手により売手に対して無償で提供された輸入貨物を生産するために使用された金型を生産するために使用された役務(本邦において開発されたものを含む。)を買手が直接又は間接に負担しているときは、当該役務の費用を含む費用の総額が、当該金型の費用として取り扱うこととされている。
当該役務には本邦において開発されたものも含まれることとされている。
■Reference.
関税定率法基本通達4-12(6)ロ
関税定率法第4条第1項第3号ロ
T. 買手とは?【TWA149】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 算入とは?【TWA158】
■Question collection.
関税定率法問題集
まとめ問題集