関税法基本通達 105-2
質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲
法第 105 条第1項第6号《税関職員の権限》に規定する「帳簿書類その他の物件」には、関税に関する法令の規定により備付け、記帳又は保存をしなければならないこととされている帳簿書類のほか、関税に関する調査の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれることに留意する。
(注) 「帳簿書類その他の物件」には、国外において保存するものも含まれることに留意する。
質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲
法第 105 条第1項第6号《税関職員の権限》に規定する「帳簿書類その他の物件」には、関税に関する法令の規定により備付け、記帳又は保存をしなければならないこととされている帳簿書類のほか、関税に関する調査の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれることに留意する。
(注) 「帳簿書類その他の物件」には、国外において保存するものも含まれることに留意する。