Q. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM236】
■Question.
輸入しようとする貨物の原産地が、当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類により明らかである場合には、協定税率の適用を受けるための原産地証明書の提出を要しない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類正誤 #輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #関税法第68条正誤
■Question.
輸入しようとする貨物の原産地が、当該貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類により明らかである場合には、協定税率の適用を受けるための原産地証明書の提出を要しない。
■Choice.
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