関税法 第69条の16(抜粋)
申請者による疑義貨物に係る見本の検査
関税法第69条の16第6項
6 第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
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申請者による疑義貨物に係る見本の検査
関税法第69条の16第6項
6 第二項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
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