A. 原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入【KKM221】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入申告をした者は、当該輸入申告に係る貨物につき税関長から原産地について誤認を生じさせる表示がある旨の通知を受けたときは、税関長が指定する期間内に当該貨物の積戻しのほか、その表示を消し又は訂正しなければならないとされており、積戻しに限定されているわけではない。
■Reference.
関税法第71条第2項
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 原産地とは?【TWA305】
T. 誤認を生じさせる表示とは?【TWA311】
T. 積戻しとは?【TWA676】
■Question collection.
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