関税法 第7条の14(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月3日 07:57 関税法第7条の14第3項(修正申告)3 国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。 ダウンロード copy #関税法第7条の14 #KKM463 #KKM515 #関税法第7条の14第3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート