関税法施行令 第7条の2(抜粋)
納税の告知の手続
関税法施行令第7条の2第1項
法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一 法第六条の二第一項第二号 イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。
当該貨物の輸入の日
二 法第六条の二第一項第二号 ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号 (公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合
その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
三 前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。
その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
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