関税率表 第16類注1、注2
第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品
注
1 この類には、第2類、第3類又は第 05.04 項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれ
の規定も、第 19.02 項の詰物をした物品及び第 21.03 項又は第 21.04 項の調製品については、適用しない。