関税定率法基本通達 4の2-1(抜粋)
関税定率法基本通達4の2-1(3)
同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定
法第 4 条の 2 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「輸出の日」とは、原則として、輸出国において、輸入貨物を本邦に向けて船舶等に積み込み又は本邦に仕向けた日とし、仕入書、船荷証券等により確認するものとする。
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関税定率法基本通達4の2-1(3)
同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定
法第 4 条の 2 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(3) 「輸出の日」とは、原則として、輸出国において、輸入貨物を本邦に向けて船舶等に積み込み又は本邦に仕向けた日とし、仕入書、船荷証券等により確認するものとする。
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