関税暫定措置法基本通達 8の2-1(抜粋)
特恵関税等を適用する場合の取扱い
関税暫定措置法基本通達8の2-1(1)ハ
法第8 条の2 第1 項又は第3 項の規定により特恵関税又は特恵関税についての特別の便益(以下この節において「特恵関税等」という。)の適用を受けようとする輸入申告(関税法第43 条の3 第1 項(同法第62 条の10 において準用する場合を含む。)又は同法第62 条の10 の規定による承認の申請(以下この節において「蔵入申請等」という。)がなされた物品に係るもの又は特例申告貨物に係るものを除く。)又は蔵入申請等(以下この節において「輸入申告等」という。)が行われた場合の取扱いについては、次による。
(1) 受理審における取扱い
受理担当審査官(以下「受理審」という。)が輸入申告等を受理しようとするときは、通常の審査のほか、次の確認等を行う。
ハ 添付証明書の有無についての確認
当該輸入申告等に係る物品が令第26 条第2 項の規定により令別表第1に掲げる国及び地域(以下この節において「特恵受益国」という。)の原産品とみなされる物品(以下本節において「自国関与品」という。)である場合には、令30 条第1 項に規定する原産地証明書に添付すべき書類(規則別紙様式第2 に定める様式のもの(以下本節において「添付証明書」という。) その英文によるものの例は、「Certificate of materialsimported from Japan」(P―8220))が添付されていることの確認
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