A. 関税法の用語の定義【KKM238】
■Answer.
1.○
■Commentary.
本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物は、外国から本邦に到着した貨物(外国貨物)とされている。当該水産物を原料として、当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されたものであっても、外国から本邦に到着した貨物(外国貨物)のままとされる。
■Reference.
関税法第2条第1項第3号
関税法基本通達2-14(3)
関税定率法基本通達14の3-1(3)
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.