関税定率法 第7条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月25日 15:47 相殺関税関税定率法第7条第4項4 前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。 ダウンロード copy #関税定率法第7条 #RKM28 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート