A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM18】
■Answer.
2.×
国内販売価格から控除される手数料の額は、輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料の額である。
■Commentary.
国内販売価格から控除される手数料の額は、輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料の額であるとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号イ
T. 国内販売価格とは?【TWA298】
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
■Question collection.
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