関税法基本通達 30-4
他所蔵置の許可期間の延長手続
法第 30 条第 1 項第 2 号《税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置くことができる外国貨物》の規定により他所蔵置の許可を受けた場合において、その許可に係る期間の延長を受けようとする者があるときは、「他所蔵置許可申請書」を適宜訂正した「他所蔵置許可期間延長承認申請書」2 通に前記 30―3 により交付を受けた他所蔵置の許可書を添付して提出させ、期間の延長を認めたときは他所蔵置の許可書を訂正の上、延長承認申請書 1 通を添付して申請者に交付するものとする。
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