Q. 営業所の新設に係る許可の特例【TKM374】

■Question.

認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用することとされている。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#営業所の新設に係る許可の特例正誤 #認定通関業者正誤 #みなし規定正誤

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