関税法 第118条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年7月30日 06:26 犯罪貨物等の没収関税法第118条第4項4 第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。 ダウンロード copy #関税法第118条 #KKM396 #関税法第118条第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート