関税法 第118条(抜粋)

犯罪貨物等の没収

関税法第118条第4項

4  第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。

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