輸出貿易管理令 第4条(抜粋)

特例

輸出貿易管理令第4条第2項、第3項

2  第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一  仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。

二  別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。

イ 別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)

ロ 別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの

ハ 別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの

三  別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項 (同法第十五条の四の七第一項 において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。   

四  別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄並びに三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄並びに三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合及び船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二並びに三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。

3  前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。 

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